所得税は給与等から概算額を天引きされ、年末調整(または確定申告)により所得と控除の内容を確定させ過不足額が清算されます。
給与所得控除
所得税は所得の金額全額にかかるのではなく、所得の金額から必要経費、つまり基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。
給与所得控除は下の表のとおり給与の収入によって変動します。
- 労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
- 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 180万以下 | 収入金額×40%※ |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超〜1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
※金額が65万円に満たない場合は65万円と決まっています。
パート・アルバイトでも、1年間の給与収入が103万円を超えると、所得税を支払う義務が発生します。
ご主人と共働きの主婦の方から聞かれる「103万円以下で働きたい」というのは、簡単にいうと、所得を0にするということなのです。103万円を超えた場合、ご本人には所得税が課せられご主人は配偶者控除を受けられなくなります。
所得税には全ての人が無条件で控除される金額があります。これを基礎控除といい金額も38万円(定額)と法律で定められています。
課税対象額=収入−(65万+38万)となりますので、「103万円以下ならば結果的に課税対象額が0以下となり支払いをする必要がない」という事です。
1ヶ月の給与が\87,000以上になった場合は源泉所得税が徴収されます(これは給与天引のことです)。しかし、年間103万以下であれば年末調整で還付されます。
年末調整
所得税は本来、一年間の収入や経費などが確定してから納めるものですが、会社員の場合、給料とボーナスから所得税の概算額を源泉撤収されています。要は前払いしているわけです。年末になれば一年間の収入金額が確定するので、そこで税金の清算をします。それが年末調整といわれるものです。
たいていの人は多めに所得税を源泉撤収されていますので、年末調整で税金が戻ってきます。

